武石スポーツ協会会則
第1章 「総 則」
(名 称)
第1条 この会は、武石スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、上田市下武石742番地(武石公民館内)に置く。
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第2章 「目的および事業」
(目 的)
第3条 本会は、地域全体のスポーツの普及・振興に努め、地域住民の健康増進と融和を図るとともに青少年の健全育成を推進し、明るい地域づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組織団体の育成強化と相互の連絡・調整に関すること
(2)各種競技大会、スポーツ教室、講習会等の開催に関すること
(3)青少年のスポーツ参加啓発と健全育成に関すること
(4)地域住民の健康と快活な生活推進に関すること
(5)市教育委員会・公民館体育行事に関すること
(6)スポーツに関する功労者並びに優秀選手の表彰に関すること
(7)スポーツに関する情報提供及び広報活動に関すること
(8)その他、本会の目的達成に必要なこと
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第3章 「組織及び会員」
(役 員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同して加入した会員をもって組織するものとし、その構成員は原則として武石地域に在住、在勤又は在学している者とする。
但し、地域外の者であっても、本会の目的に賛同するものであれば入会できるものとする。
(会 員)
第6条 本会の会員は次の5区分とする。
(1)正会員(子ども) 中学生以下の者
(2)正会員(一般) 60歳未満の者
(3)正会員(シニア) 60歳以上の者
(4)準会員(A) 施設を利用する者
(5)準会員(B) 施設を利用しない者
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(入会資格、入会手続き及び会費)
第7条 本会に入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
(1)本会の設立趣旨及び第3条の目的を理解し賛同するものであること
(2)本会はもとより社会ルールを順守する者であること
第2項 本会に入会を希望する者は、所定の手続きの従い申し込むものとする。
第3項 本会の会員は、入会手続き時又は年度当初に別表1に定める年会費を納入しなければならないものとする。なお、一旦納入した年会費は原則返還しないものとする。
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第4章 「役員及び職員」
(役員等)
第8条 本会に次の役員及び職員を置く。
(1)会長………………1名
(2)副会長……………2名(1名は会計監督兼務)
(3)理事………………若干名
(4)運営委員…………各団体1名
(6)監事………………2名
(7)事務局長…………1名
(8)事務局職員………1名(会計兼務)
(役員の選任)
第9条 会長、副会長、監事及び事務局長は、原則として本会の会員の内から理事会の選考により選出し、総会の承認を得るものとする。
第2項 理事は加盟団体、指導員部会及びスポーツ推進委員より各1名を選出し、会長が委嘱するものとする。
第3項 運営委員は各加盟団体(チームを含む)より各1名を選出する。
第4項 事務局職員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員(事務局長を含む)の任期は原則2年とする。但し、再任を妨げないものとする。
第2項 役員に欠員が生じた場合は補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員等の職務)
第11条 役員等の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行し、1名は通年、会計業務の監督を行う。
(3)理事は、会長の命を受け会務を分担するとともに、本会の運営に必要な事項を審議する。
(4)運営委員は、各専門部会の業務を分担する。
(5)事務局長は会員を掌握し、各専門部会の連絡調整を図り本会の運営を円滑なものとするとともに、会計業務の管理監督を行う。
(6)監事は本会の会計を監査する。
(7)事務局職員は、本会の会計及び事務全般を担当する。
(顧 問)
第12条 本会に顧問を置くことができるものとする。任期は原則2年とし、再任を妨げないものとする。
第2項 顧問は若干名とし会長が委嘱する。
第3項 顧問は、本会の重要な会務の諮問に応じるものとする。
第5章 「会 議」
(会議の種類及び招集)
第13条 本会の会議は、総会、役員会、理事会及び各専門部会とし、専門部会以外の会議は会長が規定に基づき又は必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(総 会)
第14条 総会は、理事、運営委員、スポーツ推進委員及び団体長をもって構成され、年1回開催する。但し、必要に応じ臨時に開催することができる。
第2項 前項の規定に拘わらず、緊急を要する事案で総会を開催する時間がない時は、理事会をもって総会に代えることができる。
第3項 総会は次の事項を決議する。
(1) 会則の改定に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の承認
(5) その他会長が必要と認めた事項
第4項 総会は、第1項に規定する者の過半数をもって成立する。
第5項 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
第6項 止む得ない事由により総会に出席できない者は、予め通知された会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、又は、他の出席者を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第4項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(役 員 会)
第15条 役員会は会長、副会長及び事務局長をもって構成し、必用に応じて開催し本会の運営に関する事項を審議する。
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(理 事 会)
第16条 理事会は会長、副会長、理事及び事務局長をもって構成し、原則として隔月毎に開催し次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)総会にて承認を受けた事業計画の実施に関すること。
(3)総会にて承認を受けた収支予算に執行及び補正に関すること
(4)収支決算に関すること
(5)その他本会の運営に必要な事項に関すること
(専門部会)
第17条 本会は次に掲げる専門部会を置き、各部会長が招集し次に掲げる事項を協議する。
(1)総務部会………会則改定等の本会運営の総括等に関すること
(2)企画部会………事業計画の立案・実施等に関すること
(3)広報部会………広報・啓発等に関すること
(4)団体部会………加盟団体相互の連携協力及び施設利用の調整等に関すること
(5)指導部会………各種スポーツ指導、指導員の養成・育成に関すること
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第6章 「会 計」
(運 営 費)
第18条 本会の運営費は、年会費、補助金、寄付金及びその他をもって充てる。
なお、年会費は別表1の通り定める。
(運営費の管理)
第19条 本会の会計は事務局職員が行い、副会長及び事務局長が管理監督をする。
(費用弁償)
第20条 役員等及び会員に、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができるものとする。但し、理事会の承認を必要とする。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わるものとする。
第7章 「細 則」
(細 則)
第22条 本会則に定めのない事項及び運営上必要な細則は、理事会の決議によって定めるものとする。
附 則
1、この会則は武石スポーツ協会の議決をもって平成26年5月27から効力を有する。
2、この会則は平成27年4月21日7の総会の議決をもって改正し即日から効力を有する。
3、本会が平成27年10月1日に上田市体育協会と統合したことに伴い、本会の役員改選時期(年度)及び任期を上田市体育協会の規定に合致させるべく、
平成28年度の役員改選に限り、選任された役員の任期は本則第10条第1項の規定に拘わらず1年とする。
4、この会則は平成28年5月10日の総会の議決をもって改訂し即日から効力を有する。
5、この会則は令和4年5月24日の総会の議決をもって注4を改訂し即日から効力を有する。
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別表1 (第7条第3項、第18条関係)
年会費及び保険料
区分 | 年会費 | 保険料 |
子ども
(中学生以下の者) |
500円 | 800円 |
一般
(60歳未満の者) |
3,000円 | 1,850円 |
シニア
(60歳以上の者) |
2,500 | 65歳未満の者 1,850円
65歳以上の者 1,200円 |
準会員A
(施設を使う者) |
1,000円 | 65歳未満の者 1,850円
65歳以上の者 1,200円 |
準会員B
(施設を使わない者) |
500円 | 65歳未満の者 1,850円
65歳以上の者 1,200円 |
(注1)準会員が所属団体以外の団体の活動に参加する場合は、当該団体毎に本会に納める年会費が別途必要となります。
(正会員の場合は、当該年会費は不要です)
(注2)保険は任意加入です。
(個人的に他の保険に加入している場合等もあるので、会員個々の判断に委ねます)
(注3)保険料は保険会社の都合等により変動することがあります。
(注4)保険料の加入満年齢については、新規加入・中途加入を問わず毎年4月1日時点の年齢が基準となります。すなわち、加入日(掛け金の支払い手続きを行う日)に関わらず、あくまでも当該年度の4月1日時点の満年齢が適用されることになります。